人手不足が深刻化する業界の救世主となるか

特定処遇改善加算の内容と対象者は

特定処遇改善加算で介護業界はどう変わる

事業所間での大きな差が予想される

対象者と内容

対象者と内容

介護職員の処遇をさらに改善するために、経験や技能のある職員に重点を置いて創られた特定処遇改善加算とはいったいどのようなものなのでしょうか。その対象者や具体的なルールについて紹介します。

特定処遇改善加算の対象者は

介護職員の処遇を改善するための「介護職員処遇改善加算」に加え、2019年度の介護報酬改定で「介護職員等特定処遇改善加算(特定処遇改善加算)」が創設されました。同年10月からの消費税10%引き上げに応えた形になりますが、具体的にはどういった内容なのでしょうか。
まずは対象者についてですが、あくまでも経験や技能のある職員に重点を置いたものであると宣言されている通り、勤続年数や資格の有無に大きな関りがあります。基本的には「勤続10年以上で、介護福祉士の資格を持っている者」が対象であるとされていますが、勤続年数の部分については各事業所の裁量に任せられることになります。
また、こういったいわゆるベテラン職員だけではなく、事業所で働く全ての職員も恩恵を受けることができますが、その実際の金額はルールに基づいてそれぞれの事業所が判断するため、職場によって差が出るということも予想できます。

具体的なルール

それでは、加算を分配するためのルールについて紹介します。まず始めに行うのは、従業員を3つのグループに分けることです。
1つめのAグループは、今回重点を置くとされているベテランの介護職員です。
2つめのBグループは、年数や資格の面で1つめのグループに入ることができなかったその他の介護職員です。
そして3つめのCグループが事務などの介護職以外の職種です。
今回最も優遇されるのはAグループで、そのためのルールが大きく分けて2つあります。
1つめは、「Aグループの平均処遇改善額はBグループの平均処遇改善額の2倍以上でなければならない。且つBグループの平均処遇改善額はCグループの平均処遇改善額の2倍以上でなければならない」ということです。
2つめは、「Aグループの中で最低1人は月8万円以上の改善または年収440万円以上の確保を行わなければならない」ということです。
しかし、前述のとおりAグループの要件は介護福祉士であることは最低限必要ですが、年数など他の条件については事業所の裁量に任されており、線引きは非常に曖昧です。またグループごとの平均処遇改善額差についても、Cグループの元々の賃金がBグループより低い場合にはこれも事業所の裁量で分配額を決めることができるとされています。

分配方法についてもっと詳しく知りたい方は、医療・介護のニュースを専門に取り上げている「Gem Med」にて情報を収集してみてください。

2019年度介護報酬改定QA

事業所にゆだねられている部分が多い

各方面からの要望を取り入れつつ、当初宣言してしまった「勤続10年の介護職に8万円」という内容も完全に嘘にはならないよう調整した結果、このように線引きが曖昧になってしまったのだと言っても良いでしょう。しかしこれは悪いことばかりではありません。働く事業所によっては、勤続年数が少ない介護職であっても賃金が上がる可能性があります。自分を正当に評価してくれる人員体制の整った職場を選べば、期待以上の恩恵にあずかることができるかもしれません。

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