事業所間での大きな差が予想される
介護職員の処遇をさらに改善するために、経験や技能のある職員に重点を置いて創られた特定処遇改善加算とはいったいどのようなものなのでしょうか。その対象者や具体的なルールについて紹介します。
介護職員の処遇を改善するための「介護職員処遇改善加算」に加え、2019年度の介護報酬改定で「介護職員等特定処遇改善加算(特定処遇改善加算)」が創設されました。同年10月からの消費税10%引き上げに応えた形になりますが、具体的にはどういった内容なのでしょうか。
まずは対象者についてですが、あくまでも経験や技能のある職員に重点を置いたものであると宣言されている通り、勤続年数や資格の有無に大きな関りがあります。基本的には「勤続10年以上で、介護福祉士の資格を持っている者」が対象であるとされていますが、勤続年数の部分については各事業所の裁量に任せられることになります。
また、こういったいわゆるベテラン職員だけではなく、事業所で働く全ての職員も恩恵を受けることができますが、その実際の金額はルールに基づいてそれぞれの事業所が判断するため、職場によって差が出るということも予想できます。
それでは、加算を分配するためのルールについて紹介します。まず始めに行うのは、従業員を3つのグループに分けることです。
1つめのAグループは、今回重点を置くとされているベテランの介護職員です。
2つめのBグループは、年数や資格の面で1つめのグループに入ることができなかったその他の介護職員です。
そして3つめのCグループが事務などの介護職以外の職種です。
今回最も優遇されるのはAグループで、そのためのルールが大きく分けて2つあります。
1つめは、「Aグループの平均処遇改善額はBグループの平均処遇改善額の2倍以上でなければならない。且つBグループの平均処遇改善額はCグループの平均処遇改善額の2倍以上でなければならない」ということです。
2つめは、「Aグループの中で最低1人は月8万円以上の改善または年収440万円以上の確保を行わなければならない」ということです。
しかし、前述のとおりAグループの要件は介護福祉士であることは最低限必要ですが、年数など他の条件については事業所の裁量に任されており、線引きは非常に曖昧です。またグループごとの平均処遇改善額差についても、Cグループの元々の賃金がBグループより低い場合にはこれも事業所の裁量で分配額を決めることができるとされています。
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各方面からの要望を取り入れつつ、当初宣言してしまった「勤続10年の介護職に8万円」という内容も完全に嘘にはならないよう調整した結果、このように線引きが曖昧になってしまったのだと言っても良いでしょう。しかしこれは悪いことばかりではありません。働く事業所によっては、勤続年数が少ない介護職であっても賃金が上がる可能性があります。自分を正当に評価してくれる人員体制の整った職場を選べば、期待以上の恩恵にあずかることができるかもしれません。
長く働き続けるためには、給与を含め様々な条件に納得できる職場を選ぶことが肝心です。1人の力で情報を集めて判断するには限界がありますので、転職のプロであるエージェント「レバウェル介護」の利用をおすすめします。
介護職の給与は長く働くだけではなかなか上がりませんが、自分の評価を上げることによって特定処遇改善加算の支給額が増えたり、手当がつくことが期待できます。職場自体を見直したり、資格を取得するなど自ら動き出してみましょう。
全員が納得するような仕組みを作ることは難しいですが、特定処遇改善加算の運用に関しても様々な立場から違った意見が上がっています。今後改善していかなければならないポイントを想像しながら見てみましょう。